中野区で合同会社を設立し、社員2名(どちらも扶養家族なしで被扶養者でもない)の社会保険の手続きをしてきました。実際の手続きは新宿年金事務所で約1時間ほどでサクッと完了(^^)
事前に揃えるべき書類や注意事項みたいなものを備忘録代わりにまとめておきます。
社会保険の手続きで準備するべきもの
結論としては次の2つが必要です。
- 90日以内に取得した登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
- 社員の個人番号(マイナンバーor基礎年金番号)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)はどこの法務局で取得できます。僕は中野法務局で取得した登記簿謄本の原本を年金事務所に持っていきました。
社員の個人番号には、マイナンバーもしくは基礎年金番号が使えます。番号さえわかれば良いので、マイナンバーカードのコピーや年金手帳のコピーなどは不要です。
マイナンバーカードを発行しているなら、マイナンバーのほうが便利。
後述する年金事務所で書類に記入するとき、マイナンバーなら番号だけでOKですが、基礎年金番号の場合には番号に加えて住所や名前などを記入する必要がありひと手間かかります。と言っても、そんなに手間じゃないですけどね(笑)
実際に年金事務所で記入する書類
事前に記入して持参しても良いですけど、慣れていないなら年金事務所で職員さんに教えてもらいながら記入するほうが無難です。一応、どういう項目があるのかをチェックぐらいしておけば良いですね。
書類その1:新規適用届け
新規適用届けは、社会保険(厚生年金と健康保険)について法人登録する書類です。
法人番号、法人所在地、法人名称などの記入が必要です。持参した登記簿謄本に全て記載されている事項なので何も心配なし。
保険料の算出にあたり月額の給与の記入が必須なので、給与の額だけは事前に決めておく必要があります。賞与や昇給についても記入する欄がありますが、こちらは未定であれば空欄でも OK でした。
書類その2:被保険者資格取得届
被保険者資格取得届は、厚生年金・健康保険に加入する社員の個人情報を申請する書類です。社員それぞれの生年月日や住所((住民票や印鑑証明書に記載されている正確な住所)を記入する必要があります。
社員から運転免許証(→生年月日)と住民票or印鑑証明書(→正確な住所)のコピーを事前に受け取っておくと安心です。
まとめ
年金事務所での手続きは、担当者が1対1で対応してくれて記入方法など丁寧に教えてくれました。なので、結局以下の書類が揃っていれば、後はその場で何とかなりますね。
- (必須)90日以内に取得した登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
- (必須)社員の個人番号(マイナンバーor基礎年金番号)
- (あると良い)社員の運転免許証のコピー、住民票or印鑑証明書のコピー
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